所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定状況について公表します。
算定状況 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | ||
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0件 | 4日 |
尿路感染症 | 0件 | 0日 |
帯状疱疹 | 0件 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0件 | 0日 |
慢性心不全の増悪 | 0件 | 0日 |
算定条件
【所定疾患施設療養費(Ⅰ)】
所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
● イ 肺炎の者
● ロ 尿路感染症の者
● ハ 帯状疱疹の者
● ニ 蜂窩織炎の者
● ホ 慢性心不全の増悪
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
【所定疾患施設療養費(Ⅱ)】
- 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。(協力医療機関等と連携して行った検査を含む。)
- 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
- 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
- 1月に1回、連続する10日を限度。